交通事故相談:Q治療中の損害はどのように賠償されるのでしょうか?
2018/06/20
交通事故の被害にあい、負傷してしまった場合、何らかの治療が必要になるのが通常ですが、治療中の損害については、以下のような基準で賠償されるのが通常です。
①治療費、入院費
必要かつ相当な費用(普通は全額)が賠償の対象になるのが通常です。
症状固定(治療を続けても回復が見込めない程度に至った状態です。)後の治療費は原則として認められないことが多いです。
②整骨院、接骨院等の費用
医師の指示があった場合や症状に有効かつ相当な場合(普通は全額)が賠償の対象になるのが通常です。
医師の指示をなるべく取り付けましょう。
③入院雑費
一日当たりの基準額で賠償されるのが通常です。治療終了後に実際に要した金額をまとめて計算することもあります。
④交通費
公共交通機関の運賃、あるいは車による通院の場合ガソリン代相当額(場合によっては駐車場代等も)、が賠償の対象になるのが通常です。
④付添看護費
医師の指示があった場合や、症状の内容・程度により必要性が認められる場合、一日当たりの基準額で賠償されるのが通常です。治療後に実際に要した金額をまとめて計算することもあります。
⑤将来の介護費
医師の診断等により必要性が認められる場合、一日当たりの基準額で賠償されるのが通常です。
⑥装具・器具の購入費等
医師の指示があった場合や、症状の内容・程度により必要性が認められる場合、必要かつ相当な額(普通は全額)が賠償の対象になるのが通常です。実際に要した金額を計算することもあります。
⑦家屋の改造費等
医師の診断等により必要性が認められる場合、相当額が賠償の対象になることがあります。
⑧診断書の作成費用等
警察への提出、相手方への提出など必要なものについては、全額賠償の対象になるのが通常です。自分の会社への提出など、賠償責任の追及とは無関係に作成してもらった分については、賠償の対象にならないこともあります。
⑨休業損害
会社に休業損害証明書を発行してもらいましょう。賠償の対象になるのが通常です。
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
ホームページ http://shouyou-lawoffice.com/
初回の法律相談は無料で承ります。
----------------------------------------------------------------------
樟葉法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 : 048-753-9830
FAX番号 : 048-753-9840
----------------------------------------------------------------------