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企業の法務問題・著作権問題:知的財産権ニュース

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企業の法務問題・著作権問題:知的財産権ニュース

企業の法務問題・著作権問題:知的財産権ニュース

2026/10/09

高知県須崎市のキャラクター「しんじょう君」と、秋葉原観光推進協会公認キャラクター「ちぃたん☆」の運営会社との間で争われていた知的財産高等裁判所の控訴審判決が先日ニュースになっていました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/b43771072ed5766e48109c4ca3db51b67d27137e

 

 

著作権の侵害を主張する前に「過去のやり取りや承諾の有無」がどれほど法的に重く見られるかを示した、実務上非常に重要な判例となるかもしれません。

本件の最大の争点は、しんじょう君に酷似したちぃたん☆の着ぐるみ使用が著作権侵害にあたるか、そしてそれによる営業妨害があったかという点でした。知的財産高等裁判所は、须崎市が事前に「許可は必要ない」とメールを送っていた事実を重視し、キャラクターの使用を「暗に許諾(黙示の許諾)していた」と認定しました。

法律上、一度与えた許諾を後から一方的に撤回して「著作権侵害だ」と訴えることは、信義則(お互いに裏切らないというルールのこと)に反すると判断されやすいです。今回、知財高裁が市側の訴えを退け、一審より大幅に増額された約1,887万円の損害賠償を命じたのは、市側の身勝手な主張によってちぃたん☆側の正当な営業活動が不当に妨害されたと認められたためです。

この判決から学べる教訓は、知的財産の利用に関する合意は、口頭や安易なメールであっても法的な責任を伴う」ということです。キャラクターやデザインのライセンス契約・コラボレーションを行う際は、将来のトラブルを防ぐためにも、使用条件や範囲を最初から明確な「契約書」の形で交わしておくことが極めて重要ということでしょう。


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