内容証明相談:Q内容証明を利用する場合の注意点はありますか?
2018/06/27
まず、内容証明郵便を差し出す場合、相手に氏名や住所を知らせずに内容証明を出すことはできません。弁護士に依頼すれば、弁護士の住所氏名で連絡することはできますが、弁護士も誰から委任を受けているかは明らかにせざるを得ませんから、氏名はは明らかにせざるを得ません。この点については裁判になれば、氏名はもちろん住所まで知らせざるを得ませんので、相手方に知らせる覚悟がないなら請求をするのは諦めた方が良いと思われます。
次に、内容証明の宛先としては、特殊な場合としては、未成年者であればその親権者に、成年被後見人であればその後見人に、受け取って欲しい者に代理人として就任していることが明かな弁護士が存する場合その弁護士に、差し出すことになるでしょう。
また、内容証明には特別な法的強制力がなく、受取人がこれを放置しても法的な効果が直ちには生じないことには留意しておく必要があると思われます。
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