相続問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」
2020/04/01
報道によりますと、本日4月1日より改正民法が施行され、残された配偶者が安心して暮らせるよう、遺産分割の後も自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになります。「配偶者居住権」は高齢化が進むなか、遺産の対象となる自宅について所有権が子供などにわたっても配偶者が住み続けられるようになるものです。これまでは配偶者が自宅の所有権を得る場合、かわりに預貯金などの相続が少なくなるため、生活資金としての現金を多く受け取ろうとすると、自宅の相続をあきらめなければならないケースもありましたが、今後は残された配偶者が住み慣れた自宅を手放すことなく、預貯金の相続を増やすことができるようになるとのことです。(M)
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