賃貸借問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」
2019/08/09
賃貸住宅を借りた際に、仲介手数料として家賃1カ月分を支払った借り主の男性が、「手数料の原則は賃料0.5カ月分である」として、仲介業者に対し手数料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁は、業者が家賃1カ月分の手数料を請求する場合は、物件の仲介をする前に承諾を得る必要があると指摘したうえで、2019年8月7日付の判決で「業者が男性から承諾を得ていなかった」として、男性の請求を認めたそうです。手数料の原則が0.5カ月分であることはあまり知られていませんが、この判決が今後の仲介実務に影響を与えると考えられます。(S)
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