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離婚問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2019/08/06

2019年5月、養育費の支払いに関して大きな影響を与える法改正が成立しました。現行の民事執行法では、元配偶者の預貯金や給与を差し押さえるには、自力で元配偶者の口座がある金融機関の支店名や勤務先を特定しなければならず、元配偶者が自分の口座や転職先情報を知らせないなど、養育費の逃げ得が横行しています。改正後は、公正証書や調停調書などに基づいて地方裁判所に申し立てれば、金融機関や市町村などから口座情報や勤務先情報などが取得できるようになります。また、現行の財産開示手続を申立てたものの、相手方が裁判所からの呼び出しに応じない場合、その過料の制裁30万円以下であったものを罰金50万円以下に改正されました。(S)

 

 

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