樟葉法律事務所:「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」
2017/09/15
「今日の法律ニュース」
外国人と結婚した場合は夫婦別姓を選べるのに、日本人同士だと夫婦同姓しか認められない
のは法の下の平等に反して違憲だとして、岡山県の日本人の事実婚夫婦が来年1月にも提訴
するそうです。(I)
☆まめ知識☆
民法の夫婦同姓の規定を巡って最高裁は2015年に合憲判断を下したが、今回のように戸籍法の
規定に着目した提訴ははじめて。
外国人には戸籍がないので、外国人と婚姻した場合は原則別姓だが、1984年に戸籍法が改正
され、変更届を提出すれば同姓を名乗れることになった。
つまり、外国人と婚姻した日本人は別姓か同姓か選べることになる。
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住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
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