離婚相談:Q裁判での離婚に必要な理由とはどのようなものでしょうか?
2017/09/13
協議離婚や調停離婚をする場合には、相手方と最終的に離婚の合意ができていることが前提ですから、特段離婚に理由(離婚事由とか離婚原因という言葉が用いられることが多いです。)は必要ありません。合意が成立した、というのが離婚の理由になるわけです。
しかし、相手方と離婚の合意に至らなかった場合には、離婚訴訟をすることになりますのが、その場合に裁判所は以下の事由があるか否かを審理し、事由があると認めた場合に離婚の判決を出すことになります。
離婚原因として、民法の770条1項に定められています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
相手方と離婚の合意に至らなかった場合に、裁判所が上記の離婚原因を認定しない限り、離婚の判決はなされません。ここに訴訟で離婚の判決を得ることの困難があります。
また、上記の離婚原因は、「相手方に」存しなければなりません。自分に離婚原因があるのに離婚の訴訟を提起しても通常は離婚は認められません。
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