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離婚相談:Q離婚調停はどのような手続きなのでしょうか?

離婚相談:Q離婚調停はどのような手続きなのでしょうか?

2017/08/09

離婚調停を申し立てると1か月~1か月半後には初回の期日が指定されます。

 

当日は、家庭裁判所に行き、離婚調停の出廷受付場所(ここで待合室が指定されると思います。)か、予め指定された待合室で呼び出しを待つことになります。家庭裁判所は相手方と会わないように、別々の待合室を指定してくれていますから、待合室を間違えないように注意しましょう。

 

待合室に担当の調停委員が呼びに来ます。名前でなく事件番号が呼ばれる(プライバシーに配慮してのことでしょう)こともありますので、事件番号はチェックしておきましょう。

 

調停委員が部屋に案内してくれるのが通常だとは思いますが、調停室番号を指定されることもあります。調停室に入ると男女一名ずつ、二名の調停委員がいるのが通常です。子の親権者に争いがある場合や面会交流を求めている場合は、調停委員の他に家庭裁判所の調査官が同席していることもあります。

 

調停委員から申立書の内容や申立てに至った経緯などについて質問があり、30分程度調停委員と話し合うのが通常です。その後相手方と交代し、申立人は待合室で待機することになります。なお、初回の期日は申立人の都合で一方的に決定されているので、相手方が出廷しないこともありますが、その場合でも申立人の話を調停委員が聞くことになりますので、初回期日への出廷は必要です。

 

相手方から話を聞く時間も含めて1時間半~2時間半程度が一回の期日であるのが通常です。次回の期日までに、お互いが検討してくることや、提出すべき物などを確認し、次回の調停の日時を決めて終了です。調停の期日は1か月~2か月に一度くらいで開催されることが多いです。

 

手続きの進行にお困りの方やご不安のある方は、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

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