相続相談:Q相続人になるのは誰ですか?
2016/11/30
- 相続人の範囲の確定は、遺産分割調停を申し立てる前提となるものです。
- 相続人は、
- 配偶者及び第一順位が子
- 第二順位が直系尊属
- 第三順位が兄弟姉妹
- です。
- 亡くなられた被相続人の、誕生から死亡までの、連続した戸籍(全部事項証明書から改製原戸籍等があります。)をたどり、相続関係図を作成し、相続人の範囲を確定します。
- 連続した各戸籍や相続関係図は、遺産分割調停を申し立てる際に必ず添付する資料の一つです。
戸籍の取り寄せ方法や戸籍の読み取り方、戸籍が連続しているのか、などは専門知識を要する事項ですので、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
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