相続相談:Qどのような遺産が調停で分割方法を話合えるのですか?
2016/12/03
遺産分割調停において分割の対象となる遺産は、
被相続人が
死亡時に所有し、
現存する、
未分割の、
積極財産(借金などではないプラスの財産です)、
が原則です。
具体的には、
①当然に分割対象となるもの
・・・土地・建物、借地権、株式、現金、国債、投資信託、定額貯金、など
②当事者間の合意で遺産分割の対象とでき、遺産分割審判(調停が成立しなかった場合、最終的には裁判所が審判をし、分割方法を決めます。)の対象にもなるもの
・・・預貯金、貸金、不当利得・不法行為債権(いわゆる使途不明金等です。)、相続開始後の利息・賃料、など
③当事者間の合意で遺産分割の対象とできるが、遺産分割審判の対象にはならないもの
・・・相続債務、葬儀費用、遺産管理費用、など
なお、葬儀費用は、当事者間の合意がない場合、いわゆる喪主が負担するのが原則です。
家庭裁判所は、亡くなった方(被相続人)にどんな遺産があるのかを調べてはくれません。遺産調査は専門家である弁護士にご相談ください。
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