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相続相談:Qどのような遺産が調停で分割方法を話合えるのですか?

相続相談:Qどのような遺産が調停で分割方法を話合えるのですか?

2016/12/03

遺産分割調停において分割の対象となる遺産は、

 

被相続人が

死亡時に所有し、

現存する、

未分割の、

積極財産(借金などではないプラスの財産です)、

が原則です。

 

具体的には、

当然に分割対象となるもの

・・・土地・建物、借地権、株式、現金、国債、投資信託、定額貯金、など

 

当事者間の合意で遺産分割の対象とでき、遺産分割審判(調停が成立しなかった場合、最終的には裁判所が審判をし、分割方法を決めます。)の対象にもなるもの

・・・預貯金、貸金、不当利得・不法行為債権(いわゆる使途不明金等です。)、相続開始後の利息・賃料、など

 

当事者間の合意で遺産分割の対象とできるが、遺産分割審判の対象にはならないもの

・・・相続債務、葬儀費用、遺産管理費用、など

 

なお、葬儀費用は、当事者間の合意がない場合、いわゆる喪主が負担するのが原則です。

 

家庭裁判所は、亡くなった方(被相続人)にどんな遺産があるのかを調べてはくれません。遺産調査は専門家である弁護士にご相談ください。

 

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