労働問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」
2018/10/12
労働組合などへの取材によると、某大手人材派遣会社が設けた派遣社員の就業規則に、労働契約法の趣旨から外れた規定が含まれているそうです。派遣労働者が有期契約から無期契約に転換された場合でも、「派遣先を1カ月確保できなければ、本人に通知後、30日後に」合意退職という規定で、労働組合「派遣ユニオン」は、「無期転換を諦めさせるためであり、脱法的である。」とこれを問題視しています。当該会社の広報担当は、「期間を削除するなど、修正する方向で進めている。」と話しているそうです。(S)
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