樟葉法律事務所
お問い合わせはこちら
初回相談は無料!

労働相談:Q整理解雇はどのような場合に認められますか?

労働相談:Q整理解雇はどのような場合に認められますか?

2018/09/05

整理解雇とは、普通解雇の一種で、使用者側に事業継続のために人員削減の必要性が生じた場合に、使用者が労働契約を解約する態様での解雇です。

いわゆるリストラですが、会社の都合で一方的に従業員との労働契約を打ち切るものであることから、整理解雇が有効であると認められるためには、以下の要件を満たす必要があるとされています。

 

①人員削減の必要性

整理解雇における根本的な要件です。

②解雇を回避するための努力を尽くしたこと

解雇が企業存続のための「最後の手段」であることが必要とされています。新規採用停止、役員報酬削減、賞与停止、時間外労働削減、希望退職者の募集、配置転換や出向の活用など、解雇を回避するための方策を尽くす必要があります。

③解雇対象者の選定が相当であること

再就職が困難な高齢者よりも若年者を対象とすることが公正と考えられています。この点は企業側が残したい人材とのギャップが生じる可能性があるため、早期割増退職金の支給などの代替措置を講じたりするなど、適切な対応が必要となります。

④労働者との協議・説明

解雇までの手続きが妥当だったことが必要です。

 

整理解雇を適切に実施するためには、法的な検証が必要となる場合があります。このような場合、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
ホームページ http://shouyou-lawoffice.com/
初回の法律相談は無料で承ります。

----------------------------------------------------------------------
樟葉法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 : 048-753-9830
FAX番号 : 048-753-9840


さいたま市で幅広い労働悩み解決

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。