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労働相談:Q懲戒解雇はどのような場合に認められますか?

労働相談:Q懲戒解雇はどのような場合に認められますか?

2018/08/29

懲戒解雇とは、使用者から従業員に対し、罰則として労働契約を解約することをいいます。使用者は労働者に対して懲戒処分を行うことができますが、その場合の最も重い処分とされるのが一般的です。

 

懲戒解雇も、どのような事由が懲戒事由なのか、解雇事由なのか、という点が就業規則等の社内規定に明示されていなければなりません。この規定がない場合、懲戒解雇事由がなくなってしまうことになりかねないので、普通解雇の場合と同様注意が必要です。

 

また、懲戒解雇も事由を定めさえすれば自由にできるというものではなく、やはり客観的に相当な理由が必要になります。また、よほどの重大な違法行為でなければ、直ちに最も重い懲戒処分である懲戒解雇を適用することは相当性を欠くと判断される場合が多いと考えられます。より軽い懲戒処分を科したのに、なお改善が見られない、等の事情が必要となるのが通常です。

 

さらに、懲戒解雇は、適正な手続きを経て実施されることも必要です。具体的には労働者の弁明を聞く機会を必ず設けることが必要と解されています。

 

懲戒解雇の適用には法的な判断が必要となる場合があります。このような場合、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

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