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労働問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

労働問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

2018/08/21

平成30年8月20日、有期雇用から無期雇用に転換する直前に雇い止めされたことについて無効だとして、40代男性が大手玩具メーカーを相手取り、従業員としての地位確認などを求める裁判の第1回口頭弁論期日が東京地方裁判所で開かれました。

労働契約法の改正によって、通算5年を経過すれば、有期雇用の労働者が無期雇用に転換できる権利(無期転換申込権)が発生します。原告の男性は、平成30年4月1日にこの権利を得る予定だったそうです。ところが会社側は平成29年12月、次回の更新はしない旨を男性に通告し、引き続き働き続けたいと求める男性に対し、平成30年3月31日をもって雇い止めをしたとのことです。

男性側は、「平成30年4月1日において就業を続けていれば、無期転換申込権を行使できる状態だった。雇い止めは、この権利行使を奪うものであり無効だ。」と主張しています。(S)

 

 

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