交通事故相談:Q治療終了後に生じた損額はどのように賠償されるのでしょうか?
2018/07/04
交通事故の被害にあい、負傷してしまった場合、治療終了後に発生する損害としては、以下のようなものが挙げられますが、各費目について金額の算定は以下のような基準、考え方によります。
①入通院慰謝料(厳密には治療中の損害ですが、治療終了後に治療に要した総期間を基に算定されるのが通常です。)
入院●カ月、通院●カ月(通院期間は、実際に通院した日数に3.5を掛けるのが通常です)という期間を算出し、その期間に応じて通常かかる慰謝料額が基準となります。
この基準には、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準、があると考えられ、裁判基準が最も高額で、かつ弁護士に依頼して交渉した場合、裁判になる以前から裁判基準で交渉されることが多いです。
②後遺症による逸失利益
まず、治療を続けても症状の改善がこれ以上見込めない、という状態を症状固定といいます。この症状固定時期を保険会社等の交渉相手から決めてくることがありますが、症状固定時期を定めるのはあくまでも医師の判断です。症状固定時期についてはよくよく治療を受けている医師と話し合い、十分な説明を受けてください。
症状固定に至ったら、その時点での残置している症状が、後遺症となります。後遺症の症状について医師の診断を受けてください(後遺症診断専門の診断書がありますので、書いてもらいましょう。)。この医師の診断に基づき、後遺症の等級認定がなされます(微細な症状や客観的に分からない症状については等級が付されないことも残念ながらあります。)。後遺症の等級認定により、労働能力の喪失割合が算出されます。この喪失割を基礎収入に掛けて、喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛けて計算します。
③後遺症慰謝料
後遺症の認定等級に応じて基準麦が支払われます。
損害額の算定については専門的な判断を要する場合もあります。お悩みの方はお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
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