消費者契約問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和にある法律事務所の日常」
2018/03/30
「今日の法律ニュース」
消費者契約法の改正案が今国会に提出され、来月にも審議が始まる。
商品に関してうそをつくなど業者側に「不当な勧誘行為」があった場合、意思表示をすれば、
契約から最長で5年間は取り消すことができる。改正案は、この「不当な勧誘」の対象を広
げるとのことです。(I)
※以下が今回の改正案で契約を取り消すことができる不当な勧誘
①不安をあおる告知
例)無料の就活セミナーで、業者に「このままでは一生成功しない」と不安をあおられ、有料講座の受講
契約を締結した。
②人間関係の濫用
例)婚活サイトで知り合った男性に、投資用マンションの購入を勧誘された。ためらうと関係解消をほのめ
かされたため契約した。
③契約締結前にモノやサービスを提供
例)ガソリンスタンドで頼みもしないのにエンジンオイルを交換され、代金を請求されて支払った。
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