債務整理相談:Q任意整理とは何ですか?
2018/03/14
任意整理とは、債務整理の手段の一つで、裁判所を介さずに、当事者が直接金融機関と交渉をし、返済金額や返済方法を合意する手続です。
任意整理の進め方としては、
1 弁護士や認定司法書士等に依頼して、貸金業者に通知(この通知を「介入通知」や「受任通知」などといいます。専門家に依頼してこの通知を出してもらうことで、直接の督促や取り立てをストップすることができます。)を出すとともに取引履歴の開示を求めます。
2 利息制限法所定の利率で計算し直します。このとき計算しなおした結果プラスが発生する場合が過払金の発生です。
3 残元金を一定の期間で分割返済する内容で合意するするように交渉をします。
この手続きのメリットは、
・自己破産のような各種の資格制限がない。
・他の手続きより比較的迅速に進む。
・自身の準備事項が少ない
・他の手続きより、比較的費用が少なくて済む
という点が挙げられます。
反面デメリットしては、
・債権者には、この話し合いに応じる義務がなく、手続上の強制力がない。
・減額される額は比較的少ない
という点が挙げれらます。
各債権者に対する残元金総額を5年以内で分割返済できるか、というのが目安になると思われます。
なお、任意整理は、ご自身でも行うことができますが、督促が止まる等の効果があるのは、専門家に依頼した場合だけです。専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
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