遺言相談:Q遺言書に書いておいた方がよい条項にはどのようなものがありますか?
2018/03/07
遺言書は、相続人間での紛争を予防する目的で作成するものですが、以下のような条項は(必要であれば)入れておいた方がよいと思われます。
・相続人以外の者に対する遺贈についての条項
例えば、お孫さんへの財産の分与を考えられる場合、お孫さんは相続人ではありませんので、遺言書によらなければ、ご自身が亡くなったときにお孫さんに財産を分与することができません。
・生前贈与の扱いについての条項
例えば、ご自身が存命の間に財産の一部を贈与することがあるかもしれません。その場合、贈与後変化した財産状況について、逐一それに沿った遺言書に書き換えるのは手間でしょうから、生前贈与があった場合の分与方法も予め遺言書で決めておくのがよいでしょう。
・お墓を守る人(祭祀承継者といいます。)についての条項
お墓や仏壇を誰が守っていくのか、というのは案外相続人間で紛争になりやすい事項です。遺言書で予め指定しておくことで、このような紛争を予防することができます。
遺言書の条項はケースバイケースで必要な事項が変わってきますので、お悩みの方はお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
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