遺言相談:Q公正証書遺言を作成するにはどのような手順が必要ですか?
2018/02/07
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意向を確認しつつ作成する遺言ですので、公証人(実際には公証役場の事務の方)との打合せが必要です。公証役場に行けばその場で作成可能、というわけではありません。具体的な手順は概ね以下のようなものです。
1 公証役場に遺言書作成の申込み、相談
2 公証役場から指示される戸籍、印鑑証明、財産に関する資料等の取り揃え
3 公証役場に大まかにでも作成を予定している遺言書の内容を伝える(書面をFAXするなどの方法がとられます。)
4 公証役場から文案が届く
5 公証役場との間で文案の調整
6 公証人が文案を確定して、遺言者との間で確認
7 公証役場との間で遺言書作成の日時を調整
8 公証役場から指示された必要書類を持参して公証役場に出頭
9 証人2名(証人はあてがなければ、費用はかかりますが公証役場で手配もしてくれます。)とともに公証役場で作成
公正書遺言の作成には、公証役場とのやりとりが必要になりますが、この点についての手配なども専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
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