遺言相談:Q自筆証書遺言はどのように作成すればよいでしょうか?
2018/01/17
自筆証書遺言は比較的自由な方式で作成できますが、以下の点を守らないと無効になってしまいます。
1 遺言の内容、日付、遺言者の署名等必要な記載は全て自書しましょう。
パソコンで作成したもの、代筆してもらったもの、音声や映像で記録したもの、などは全て遺言としては無効なものです。
2 日付は明記しましょう。
「吉日」などの記載をしてしまうと、作成日が特定できず、このような表現は無効になってしまいます。
スタンプで日付を押印したものなども無効になってしまいます。
上記のとおり、遺言の記載事項は全て自書されている必要があります。
3 署名・押印をしましょう。
通称名、ペンネームなどの署名も可能ですが、戸籍上の氏名を記載するに越したことはありません。
印鑑も認印でも問題はありませんが、実印で押印する方が、遺言が無効であると相続人からより主張されにくくなります。
4 加除訂正の方式を守りましょう。
訂正や加筆、削除は、法律で定められた方式があります。
具体的には、①訂正箇所に二重線を引き、その上部又は横に正しい字を書きます。②訂正箇所に署名・押印する際の印と同じ印を押します。③「●●字訂正のあと、●●字加入」等欄外に変更箇所を記載します。
かなり厳格ですので、書き直した方が無難です。
遺言書の作成は厳密に行わなければ無効になってしまうおそれがあります。専門家である弁護士にご相談ください。
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