遺言相談:Q遺言書を作るにはどのような方法がありますか?
2018/01/10
遺言書は全く自由に作成できるわけではなく、法律上認められている作成方法によらなければ無効になってしまいます。
そして、法律で認められている作成方法には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言
の3種類があります。
①自筆証書遺言
遺言する人が自分の手で書いて作成する遺言です。
②秘密証書遺言
遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印をして、封筒に入れ封印し、これを公証人に提出して作成する遺言です。
③公正証書遺言
遺言する人が2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成する遺言です。
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