離婚相談:Q離婚するときに慰謝料請求が認められるのはどのような場合ですか?
2017/12/13
離婚慰謝料は、協議離婚する場合や裁判所における調停で、相手方との間で合意が出来ればその合意に基づいて請求できることはもちろんです。
相手方との間で合意が成立せず、裁判所が慰謝料の認定をする場合には、相手方の有責行為が主たる原因となって離婚に至った場合に、慰謝料請求が認められます。
有責行為の類型についてはすでに本ブログにて説明したとおりですが、暴力や虐待などの通常の不法行為となる行為のほか、不貞行為や生活費の不払いなど婚姻上の義務に違反する行為等がよくある事例です。
そして、当事者双方に有責性がある場合は、双方を比較して、有責性の大きい方が小さい方へ慰謝料を支払うことになります。
しかし、単なる性格の不一致で離婚するなど、どちらの責任とも言えない場合や双方の有責性の程度が同じくらいである場合には、慰謝料の請求が裁判所に認められないことがあります。
慰謝料請求には法的な論点が多々ありますので、お悩みの方は、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
ホームページ http://shouyou-lawoffice.com/
----------------------------------------------------------------------
樟葉法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 : 048-753-9830
FAX番号 : 048-753-9840
さいたま市で離婚問題解決を支援
----------------------------------------------------------------------