離婚相談:Q配偶者から悪意で遺棄されたときとはどんな場合でしょうか?
2017/10/25
悪意の遺棄とは、正当な理由なくして、夫婦の同居協力扶助義務に違反する行為のことをいいます。
悪意とは、社会的、倫理的に非難されるべき心理状態、すなわち遺棄の結果としての婚姻共同生活の廃絶を企図し、またはこれを認容する意思のこといいます。
遺棄とは、「正当な理由のない」同居拒否一般、ないしは同居協力扶助義務の不履行一般を含むものと解されています。同居は必ずしも場所的に同一のところで生活することのみを意味するものではないため、職業や経済上の理由による別居(単身赴任等)や夫婦間の紛争冷却のための合意の上での別居など、「正当な理由に基づく別居」は同居義務違反とならないので、したがって遺棄には該当しません。
典型的なケースとしては、夫が家出をして妻子に生活費を送らない、というような場合です。
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