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樟葉法律事務所:「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2017/09/28

「今日の法律ニュース」

悪質商法の被害者に代わり、国の認定を受けた消費者団体が、業者からお金を取り戻すための裁判を

起こせる新しい制度(被害回復制度)が始まってから来月で1年が経つそうです。

この新制度をご存じでしたか?8割の人が知らないそうです。私も知りませんでした。

 

☆まめ知識☆

「被害回復制度」とは

まず消費者団体が業者に損害賠償責任があることを確認する裁判を起こす(第一段階)。

責任が認定された後に被害者を募る(第二段階)。

個人で裁判を起こす場合に比べ費用や手間を省ける上、被害者は敗訴のリスクを負わない。

新制度の対象は昨年10月以降の契約で、同種の被害者が数十人以上いるケースになります。

ただ、資金難、人員難から実際に裁判を起こせるのは年に1~2件が精いっぱいだろう

(消費者機構日本の磯部専務理事談)とのことです。  (I)

 

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