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樟葉法律事務所:「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2017/09/15

「今日の法律ニュース」

外国人と結婚した場合は夫婦別姓を選べるのに、日本人同士だと夫婦同姓しか認められない

のは法の下の平等に反して違憲だとして、岡山県の日本人の事実婚夫婦が来年1月にも提訴

するそうです。(I)

 

☆まめ知識☆

民法の夫婦同姓の規定を巡って最高裁は2015年に合憲判断を下したが、今回のように戸籍法の

規定に着目した提訴ははじめて。

外国人には戸籍がないので、外国人と婚姻した場合は原則別姓だが、1984年に戸籍法が改正

され、変更届を提出すれば同姓を名乗れることになった。

つまり、外国人と婚姻した日本人は別姓か同姓か選べることになる。

 

 

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