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離婚相談:Q離婚調停はどのように申立をするのでしょうか?

離婚相談:Q離婚調停はどのように申立をするのでしょうか?

2017/07/26

相手方との離婚の話し合いができない、あるいは離婚の条件が折り合わない、という場合には協議離婚は困難ですから、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討することになるでしょう。

 

離婚調停は、相手方の住所地の裁判所に申し立てをする必要があります。別居などで相手方が遠方に住んでいる場合には手続きの利用に困難が伴いますので注意が必要です。電話会議システムを利用する方法も採ってもらえますが、一度も裁判所に行かずに離婚を成立させるのは難しいと思います。

 

申立は申立書という書面に戸籍と印紙(1200円が原則ですが、離婚以外の申立事項が付されている場合、例えば親権者の決定を求める場合などには加算されます。具体的なケースに応じて専門家に相談するなり、裁判所に問い合わせるのがよいでしょう。)を添えて申し立てるのが原則です。裁判所によっては手続きをスムーズに進めるため、事情照会書などの提出を求められることもあります。

 

申立の受付けを通ると、1週間程度で申立人に出廷可能な初回期日の問い合わせが裁判所からあります。初回期日は申立から1か月~1か月半くらいのことが多いでしょう。

 

 

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