契約書締結相談:Q契約書を締結する際にチェックする点は何でしょうか?
2017/07/19
契約書は、①当事者間の行為の基準となる、②紛争を予防する、③紛争となった場合の解決基準となる、といった役割を果たすことで、契約当事者間相互のビジネスを円滑にするためのものです。
そのため、契約書の締結がかえって当事者間の利害を損なうことがあっては、本末転倒です。
契約書の締結が本当に当事者間の利益になっているのか、という点から、締結の際に以下の点をチェックしておくのがよいと思います。
・各当事者間の力関係、利害関係等から、契約書内でどこまで誰の利益を図れるかは検討されていますか?
・契約書締結前に契約がすでにスタートしていませんか?
・契約書の締結(準備含め)により交渉がストップしてしまったりしませんか?
→契約書締結が業務の妨げになるのは、本末転倒の場合もあります。
・契約書の締結が現場で望まれていますか?
・契約書の締結が本当に会社の利益になっていますか?
→契約書作成の意義に立ち返って検討するのがよいでしょう。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
http://shouyou-lawoffice.com/
----------------------------------------------------------------------
樟葉法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 : 048-753-9830
FAX番号 : 048-753-9840
----------------------------------------------------------------------