知的財産権相談:Q図書館などで書籍をコピーする場合にはどのような制限がありますか?
2017/07/12
私的利用のために書籍などの著作物をコピーすることは著作権の例外として認められています。
しかし、著作物を集めた図書館等でこのコピーを無制限に認めてしまうと、著作権者の権利を大きく侵害してしまうおそれがあります。
そこで、図書館等で著作物をコピーするためには、以下のような要件が課せられています。
①政令等で定める図書館等であること
②営利を目的としないこと
③当該図書館等が所蔵している資料であること
④以下のいずれかの場合であること
(1)調査研究を行う利用者の求めに応じ
すでに公表されている著作物を
一人につき一部提供する場合
(2)図書館の資料保存のために必要がある場合
(3)他の図書館の求めに応じ
絶版その他一般に入手することが困難な図書館資料のコピーを提供する場合
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