離婚相談:Q離婚するにはどのような手続きがあるのでしょうか?
2017/06/14
離婚のための手続(方法)は次の4つが挙げられます。
1 協議離婚
当事者間で離婚することが合意できたときに、離婚届を提出して行う離婚です。
メリットとしては、他の方法と異なり家庭裁判所の関与がないので、最も簡便に離婚を実行できることが挙げられます。
デメリットとしては、当然配偶者という相手方と「合意」ができない限り、この手続き(方法)を採ることができません。離婚の話し合いが当事者間で平行線となったときは、速やかに以下の手続きを採ることがおすすめです。
2 調停離婚
一方の離婚調停申立てにより、家庭裁判所での調停手続きという話し合いを経て、手続中に離婚の合意が形成できれば、離婚が成立するという手続きです。
メリットとしては、調停委員という第三者が間に立って双方の話を聞きますので、相手と直接話をしたり顔を合わせたりすることがありません。また、通常の訴訟と異なり、申立が簡易で費用も安価です。
デメリットとしては、相手方の住所地の裁判所に申立をしなければならない、という点があります。また、調停手続きも話し合いの手続きなので、最終的には合意できないと離婚は成立しません。
3 審判離婚
離婚調停が成立しなかった場合に、裁判所の審判により離婚を成立させる手続きです。
ただし、事実上離婚の合意ができている、というケースでなければ、なかなか審判をしてくれないでしょう。
4 離婚訴訟
離婚調停が成立しなかった場合に、訴訟を提起し、裁判所の判決により離婚を成立させる手続きです。
相手方と合意できなくとも離婚できるメリットはありますが、離婚の原因(離婚事由といいます。)を裁判で、主張し、さらにそれを証明しなければなりません。
それぞれの手続きにお困りでしたら、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
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