知的財産権相談:Q会社や個人のホームページはどのような著作物なのでしょうか?
2017/05/10
会社や個人が開設したホームページは全体が一つの著作物を構成するというよりは、個々の著作物の集合体と考えられます。
ですので、各データ、コンテンツが独自に著作権の対象となると考えられる場合には、他人は勝手に利用できないことになります。分類としては以下のようなものが挙げられます。
①文書・・文字で表現されたテキストの内容については、言語著作権(著作権法10条1項1号)が成立します。
②画像・・投影された写真が登録されている場合には、写真著作権(同8号)が成立します。
③音声・・作曲した音楽が登録されている場合には音楽著作権(同2号)が成立します。
④HPのレイアウトについて美術性があると認められた場合、美術著作権(同4号)が認められることもあります。
他方、ホームページ上保護が及ばない部分もあります。
例えば、HTMLについては、HPを作成するための手段または方法であり、著作権法10条3項に定めるプログラム言語または規約に準ずると考えられるので、著作権法上の保護が及ばないと考えられています。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
----------------------------------------------------------------------
樟葉法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 : 048-753-9830
FAX番号 : 048-753-9840
----------------------------------------------------------------------