知的財産権相談:Q著作権とはどのような権利でしょうか?
2017/04/26
著作権とは、著作物の創作者である著作者が、様々な形で著作物をコントールできる権利を抽象的に呼んでいることが多いですが、以下のように分類されています。
著作者が有する権利には、著作人格権と著作権(著作財産権)があります。
著作人格権は、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、
①公表権(公表するかしないかを決められる権利)
②氏名表示権(公表する際に著作者名を表示するかしないか、どのような名で表示するかを決められる権利)
③同一性保持権(自分の意思に反して著作物を無断で改変されない権利)
があります。
著作権(著作財産権)は著作物を利用する権利であり、
①複製権(コピーする権利=無断でコピーされない権利)
②上演権、演奏権(公に上演する、演奏する権利=無断で上演、演奏されない権利)
③上映権(公に上映する権利=無断で上映されない権利)
④公衆送信権(公衆送信を行う権利=無断で公衆送信されない権利)
⑤口述権(公に口述する権利=無断で口述されない権利)
⑥展示権(公に展示する権利=無断で展示されない権利)
⑦領布権(複製物を頒布する権利=無断で頒布されない権利)
⑧譲渡権(原作品又は複製物を譲渡により公衆に提供する権利=無断で譲渡されない権利)
⑨貸与権(複製物の貸与により公衆に提供する権利=無断で貸与されない権利)
⑩翻訳・翻案権(著作物を翻訳、編曲、変形、脚色等をする権利=無断で翻訳、翻案されない権利)
があり、著作物の性質に応じて各種の権利が発生します。
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