知的財産権相談:Q会社が著作者となれる場合はあるのでしょうか?
2017/04/19
著作者になり得るのは、通常実際の創作活動を行う個人でしょうが、以下の場合は法人著作として、個人以外が著作者になり得ることができます。
①その著作物をつくる「企画を立てる」のが法人その他の「使用者」であること
②法人等の「業務に従事する者」が実際の創作を行うこと
③「職務上の行為」として創作されること
④公表される場合に、「法人等の著作名義」で公表されること
※プログラムの著作物については、公表されないことも多いので、この要件は不要とされます。
⑤「契約」や「就業規則」に「職員を著作者とする」という規定がないこと
要するに会社が事業として使用者により著作物を制作させることにより、会社が著作者となることができます。
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