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相続問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2018/10/24

父親の死亡時に、母親が自身の相続分を特定の子にすべて無償譲渡したため、母親の死亡時にその遺産を受け取れなかったほかの子が遺留分を請求した2件の訴訟の上告審判決が、2018年10月19日に言い渡されました。そのなかで「相続分の無償譲渡は贈与にあたる。」との判断を示され、ほかの子が遺留分を請求できると認められたそうです。具体的な財産ではない相続分の譲渡が贈与にあたるか否かは、これまで地高裁で司法判断が分かれており、今回が最高裁の統一判断となりました。(S)

 

 

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