労働相談:Q試用期間経過後の解雇はどのような場合に認められますか?
2018/08/22
試用期間とは、使用者側が解約権を持ちつつ労働契約が結ばれている期間であり、場合によっては使用者からの解約が認められうるという態様です。
試用期間中は通常の解雇よりは広い範囲で使用者が保持している解約権を行使することができるとされています。
ただし、通常の解雇よりは広い範囲で認められるとはいえ、全く自由に試用期間満了時に不採用と判断する、すなわち解雇とすることが認められるわけではなく、程度の問題はありますが、やはり相当な理由は必要となります。勤務態度の不良や業務適格性の欠如等がその理由となり得ますが、何の理由もなく、というのは認められないことになります。
なお、試用期間が14日を超える場合、解雇予告の対象となり、場合によっては解雇予告手当が必要となります。
試用期間中の契約関係は専門的な知見を要する場合があります。このような場合、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
ホームページ http://shouyou-lawoffice.com/
初回の法律相談は無料で承ります。
----------------------------------------------------------------------
樟葉法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 : 048-753-9830
FAX番号 : 048-753-9840
さいたま市で幅広い労働悩み解決
----------------------------------------------------------------------