労働相談:Q普通解雇はどのような場合に認められますか?
2018/08/01
普通解雇とは、解雇のうち、懲戒解雇、整理解雇に該当しない一般的な態様を指します。
解雇は、使用者からの一方的な労働契約の解約行為ですので、労働者を保護すべく、制限か課せられることになります。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
1 就業規則への解雇事由の明記
解雇事由は就業規則に必ず記載しなければならない事項とされています。常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務があり、就業規則を作成し、労働者に就業規則の閲覧方法を周知していない使用者はそれだけで解雇の事由を失うことになりかねませんので、注意が必要です。
2 解雇に合理的理由+社会的相当性があること
規定があれば解雇が認められることにはならず、合理的で相当な理由が必要となります。
体調の不良や営業成績の不振などを理由とする場合、配置転換や指導・研修などを実施し、解雇を避けるためのできる限りの努力を行っていなければ、解雇が権利の濫用とされ、認められないことになります。
3 30日以上前の予告あるいは解雇予告手当の支払い
労働者が解雇予告手当を受け取ったからといって、直ちに解雇を認めたことにはなりません。
解雇は、法的な検証が必要な場面が多いので、お悩みの方は、お気軽に専門家である弁護士にお問い合わせください。
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