内容証明相談:Q内容証明の記載内容に注意が必要な点はありますか?
2018/07/11
まず、記載内容によっては、内容証明による郵便行為自体が犯罪行為を構成し、かつその事実を裏付ける証拠となる可能性がありますので、注意が必要です。具体的な事例としては、友人間の金銭の貸し借りで、請求の意思を強める表現として、「返さなければ親に知らせる」とか「会社に知らせる」という記載をしてしまった場合、その親や上司が連帯保証人になっていればともかく、そうでない場合、その文言は「害悪の告知」に該当するとして、恐喝罪に当たると評価されるおそれがあります。
次に、自分に不利な事実を承認する旨を記載してしまった場合、相手方にとって有利な証拠になる可能性がありますので、注意が必要です。具体的には、円満な解決を迅速に図るために、自分の非を認める旨の記載をしてしまった場合、裁判などの正式な争いに発展してしまうと、相手方はその記載内容を主張してくることが考えられます。
さらに、同じ内容の内容証明を何度も同じ相手に差し出してしまうと、事実上の心理的な強制力が薄れ、逆に裁判などの正式な争いに発展できない理由があるのではないか、との印象を相手方に与えてしまうことが考えられますので、注意が必要です。
内容証明は利用目的に応じて注意点がありますので、内容についてお悩みの方は専門家である弁護士にお気軽にお問い合わせください。
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