債務整理相談:Q破産手続と民事再生手続はどんな違いがありますか?
2018/04/11
破産手続と民事再生手続は、ともに裁判所に申立てをし、裁判所の審査を経て決定が下されれる手続きですが、主に以下の点に違いがあります。
・債務の減額が認められる範囲
破産手続は、全額まで認められます。
民事再生手続は、自身の財産の総額を上回る金額、100万円、債務総額の5分の1、のうち最も大きな金額までしか減額が認められません。また、当該金額を原則で3年、最大5年で弁済することになります。
なお、個人の場合、住宅ローンを除いた債務総額が5000万を超える場合、再生手続を利用することはできません。
・財産の処分
破産手続は、概ね100万円以上の財産を所持したまま申立をすることはできません。
民事再生手続は、財産を処分する必要は原則としてありません(自動車ローンなど考慮しなければならないものもあります)。
自身が所有する住宅を残したいのであれば、まず民事再生手続の申立を検討することになると思われます。
・資格制限
破産手続は、進行中特定の資格を必要とする職業に就くことができなくなります。
民事再生手続は、このような制限はありません。
・債務発生原因
破産手続においては、借金の原因がギャンブルや浪費であった場合に、免除(法律上は免責といいます。)が認められないことがあります。
民事再生手続においては、減額される債務の原因に制限はありません。
以上が主な違いだと思われますが、手続の選択が難しいケースもございます。お悩みの方は専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
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