労働問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」
2018/02/06
「今日の法律ニュース」
東北大の非正規職員の男女6人が1日、4月以降の雇用契約を更新しない「雇い止め」は労働契約法
違反だとして、雇用継続を求めて仙台地裁に労働審判を申し立てたとのこと。
東北大は4月1日以降は雇用契約を更新しないことを、昨年9月ごろまでに非正規職員らに通告した
とのこと。
※2013年に施行された改正労働契約法は4月以降、同じ職場で通算5年以上働く有期雇用者は雇用主
に無期雇用への転換を申し込めるようにしている。
(I)
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