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労働問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2018/02/06

「今日の法律ニュース」

東北大の非正規職員の男女6人が1日、4月以降の雇用契約を更新しない「雇い止め」は労働契約法

違反だとして、雇用継続を求めて仙台地裁に労働審判を申し立てたとのこと。

東北大は4月1日以降は雇用契約を更新しないことを、昨年9月ごろまでに非正規職員らに通告した

とのこと。

 

※2013年に施行された改正労働契約法は4月以降、同じ職場で通算5年以上働く有期雇用者は雇用主

に無期雇用への転換を申し込めるようにしている。

(I)

 

 

 

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