知的財産権問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和にある法律事務所の日常」
2018/01/25
「今日の法律ニュース」
日本音楽著作権協会(JASRAC)が全国の音楽教室事業者から著作権使用料として年間受講料
収入の2.5%を徴収する方針を示したことが波紋を呼び、音楽教室を運営する約250の企業・
団体は昨年、JASRACには使用料の徴収権限がないことの確認を求めて東京地裁に提訴したそ
うです。
著作権法は、
「著作権者」の権利について「『公衆』に聞かせることを目的とした演奏の権利を占有する」。
と定める。(「演奏権」とよばれる権利のこと)
JASRAC側・・・音楽教室が楽曲を使用した場合、演奏権に基づく楽曲使用料が発生する。
音楽教室側・・・レッスンでの使用は演奏権が規定する「公衆」に聞かせることを目的としていないので、
演奏権行使にあたらない。
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