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樟葉法律事務所:「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2017/10/26

「今日の法律ニュース」

26、27日全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会は総会を開き、都道府県協議会からの

要望の一つとして、出生届と戸籍の続き柄の廃止について話し合うとのことです。

要望は、①戸籍法の規定の一部を削除・改正し、「嫡出子」か「嫡出でない子」の別を記載

する欄を無くす、②戸籍は実父母または養父母との続き柄をなくす代わりに性別欄を設ける

ことを求めているとのことです。

 

ちなみに、戸籍の続き柄はかつて、婚外子は「男」「女」と記載されたが、04年11月

から嫡出子と同様に「長男」「長女」と記載できるようになり、改正前に届けられた分も

本人か母親が「更正」「再製」の手続きをとれば戸籍を作り直すことができる。

ご存じでしたか?

 

 

☆豆ちしき☆

「嫡出子」法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子

「嫡出でない子(非嫡出子)」法律上の婚姻関係にない男女(婚姻届けを出さない事実婚など)

を父母として生まれた子

 

(I)

 

 

 

 

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