契約書締結相談:Q売買基本契約書を締結する場合に売主側がチェックする点は何でしょうか?
2017/09/06
売主側が注意すること
1 商品(製品)の受領を明確にすること
・届けた商品(製品)を買主が受領した、という証拠をどう扱うかをきっちりと設定することが大事です。
・受領書などの発行手続きは明確に定めておきましょう
2 代金の支払額、方法、時期を明確にすること
・単価を明確にしたり、海外取引の場合為替レートの決め方を明確に設定しましょう
・支払時期と方法も明確にしておきましょう
・領収書等の発行についても定めておいた方がよいでしょう。
3 損害金の定め
・代金の支払いが遅延した場合については損害金を設定しておきましょう。
・金額について争いが生じるので、「損害賠償額の予定」の意味で、「遅延1日あたり、代金額総額の0.2%」といった定めをしておくことが多いです。
4 担保の定め
・場合によっては、所有権留保、根抵当権、連帯保証人を付ける、などの担保を設定してこれを契約書に定めておきましょう。
5 商品(製品)の免責条項について検討すること
・商品供給が過度な義務とならないように、免責条項や危険負担の移転時期等を適切に定めておきましょう。
契約条項は専門的な検討を要する場合もございますので、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
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