契約書締結相談:Q売買基本契約書を締結する場合に買主側がチェックする点は何でしょうか?
2017/08/23
売買基本契約とは、継続的な商品(製品)供給が行われる場合に全ての売買取引に適用される共通ルールのことで、「取引基本契約書」とも題されることが多いです。
売買契約は特定の取引先との間で日常的に行われることが多い契約ですから、かかる売買基本契約の締結は重要です。
買主側が注意すること
1 商品(製品)の供給を確実にすること
・届けられた商品(製品)が要求品質を満たさない場合や、納期に遅れた場合のペナルティーをきっちりと設定することが大事です。
・代金を支払う条件を厳格にするほか、遅延が生じた場合の損害金などを設定するのがよいでしょう。
2 検査(検収)のあり方について
・現実的に検査可能な期間を設定しましょう
・検査に不合格の場合の措置も定めておきましょう。例えば検査に不合格である場合には、買主がその旨通知し、売り主は自らの負担で不合格品を引き取り、買主の指定する期限までに代品を納入しなければならないといった定め方をことも多いです。
3 損害金の定め
・納品が納期に遅れた場合については損害金を設定しておきましょう。
・金額について争いが生じるので、「損害賠償額の予定」の意味で、「遅延1日あたり、代金額総額の0.2%」といった定めをしておくことが多いです。
4 第三者に対する責任
・例えば、商品そのものが第三者の知的財産権を侵害している場合に、買主(直接の販売者)が第三者に対して責任を負ってしまう場合でも、最終的に売り主が責任負担するように定めることが大事です。
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