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知的財産権相談:Q著作物を引用できるのはどのような場合ですか?

知的財産権相談:Q著作物を引用できるのはどのような場合ですか?

2017/08/02

既存の著作物をそのまま利用して新たな著作物が創作されることは、社会的に広く行われていることであり、それが文化の発展に寄与していることから、著作権法上著作物を一定の場合に引用して利用することが認められています。

著作権者との権利との調整を図るため、引用には一定の要件が課せされていますが、その要件は以下のとおりです。

①すでに公表されている著作物であること

②公正な慣行に合致すること

③引用の目的上正当な範囲内であること

④引用部分とそれ以外との主従関係が明確であること

⑤引用部分が明確であること

⑥引用を行う必然があること

⑦出所が明示されていること

上記の各要件は抽象的でなかなか判断が難しい場合もありますので、引用してよいかの判断に迷った場合は、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

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