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知的財産権相談:Q図書館などで書籍をコピーする場合にはどのような制限がありますか?

知的財産権相談:Q図書館などで書籍をコピーする場合にはどのような制限がありますか?

2017/07/12

私的利用のために書籍などの著作物をコピーすることは著作権の例外として認められています。

しかし、著作物を集めた図書館等でこのコピーを無制限に認めてしまうと、著作権者の権利を大きく侵害してしまうおそれがあります。

そこで、図書館等で著作物をコピーするためには、以下のような要件が課せられています。

①政令等で定める図書館等であること

②営利を目的としないこと

③当該図書館等が所蔵している資料であること

④以下のいずれかの場合であること

(1)調査研究を行う利用者の求めに応じ

すでに公表されている著作物を

一人につき一部提供する場合

(2)図書館の資料保存のために必要がある場合

(3)他の図書館の求めに応じ

絶版その他一般に入手することが困難な図書館資料のコピーを提供する場合

 

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