知的財産権相談:Q著作物を私的にコピーできるのはどのような場合でしょうか?
2017/06/21
著作物を利用するには著作者の利用許諾を得る必要があるのが原則です。
ただし、著作権も公共の福祉の観点や他者との別の権利との調整の観点から一定の制限があり、著作者の承諾を得ずに著作物等を利用できる例外的な場合が認められています。
その例外の一つとして、著作物等を私的に使用するためにコピーすることは認められています。
「テレビ番組を録画しておいて後日視聴する」「ホームページからコンテンツをダウンロードして後日閲覧する」場合などが典型です。
この例外は
①家庭内などの限られた範囲で、仕事以外の目的に使用すること
②使用する本人がコピーをすること
③使用する本人のみが使える状態の機器でコピーすること
④コピー防止を解除してコピーするのではないこと
という要件を満たした場合に認められています。
このような例外要件の判定は難しい場合もございますので、迷った場合にはお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
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