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企業法務問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2020/09/30

報道などによりますと、公正取引員会は、先月31日に三和シャッター外3名のカルテル事件を巡る審判手続きで、一部課徴金を取り消す審決を出していたことがわかりました。

三和シャッター、文化シャッター、東洋シャッターの3社は平成20年3月に各社の役員クラスの会合において、シャッターの販売価格について10%をめどに引き上げる合意をしたとされます。

また3社は受注予定者をあらかじめ決めておき、受注予定者が受注できるように取り計らい、万一それ以外の者が受注してしまった場合には、受注予定者が予定していた見積もり価格と同水準で受注するように調整していたとのことです。

公正取引委員会は、平成22年6月、不当な取引制限による排除措置命令と課徴金納付命令を出していました。

それに対し、3社は同年7月に審判を申し立てていました。(M)

 

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