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労働問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2018/02/22

「今日の法律ニュース」

大阪地裁は21日、日本郵便の契約社員8人が正社員と手当などに格差があるのは

違法だとして、計3100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、家族を養う

扶養手当など一部の格差を違法と判断し、計約300万の支払いを日本郵便に命じ

たそうです。

 

裁判長は扶養手当について、「職務の内容の違いで必要性が大きく左右されず、正

社員と同様の扶養家族に対する負担が生じており、支給しないのは不合理」と指摘

したとのことです。(I)

 

 

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