知的財産権相談:Q会社や個人のホームページにはどのような権利があるのでしょうか?
2017/05/03
会社や個人がホームページを開設し、ユーザからのアクセスに応じて自由に閲覧させる行為は、著作権法上では公衆送信といわれる行為に該当します。この公衆送信は、著作者のみがなし得る行為とされますので、著作権者の許諾なしに著作物であるホームページの複製や公衆送信を行うことは著作権の侵害に当たる行為となります。
そして、著作権法上、著作権者は著作権を侵害したものに対して、侵害行為の差し止めや損害賠償を請求することができるとされています。
つまり、会社や個人がホームページを開設して、ユーザーからのアクセスに応じて自由閲覧させる行為を行うことで、他人が許諾を受けることなく複製や公開を行うことができなくなるという独占的な権利が生じますし、侵害した者に対して侵害行為の差し止めや損害賠償を請求できる権利が生じることになります。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
----------------------------------------------------------------------
樟葉法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 : 048-753-9830
FAX番号 : 048-753-9840
----------------------------------------------------------------------