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労働相談:Q会社内でセクハラ対策が必要なのはなぜでしょうか?

労働相談:Q会社内でセクハラ対策が必要なのはなぜでしょうか?

2017/02/11

会社は、従業員たる労働者に対し、「職場環境整備義務」「職場環境配慮義務」を負っていると考えられています。

 

そして、男女雇用機会均等法11条は,具体的に「事業主は,職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け,又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう,当該労働者からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めています。

この法規定を受けて,労働省から「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年10月11日厚生労働省告示615号)が出されています。

 

これに基づき、会社は職場でのセクシュアルハラスメントを防止する義務を負うことになります。

 

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